JOINT BANK 株式会社ジョイントバンク

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株式会社ジョイントバンクは、
中小企業庁の「M&A支援機関に係る登録制度」において、
M&A支援機関として登録されております。

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M&A支援機関登録とは、

2021年8月に中小企業庁が創設した制度です。


近年、中小企業の後継者問題の解決や業務の効率化、企業の成長を図る手段としてM&Aに対するニーズが高まるにつれ、M&Aの支援業務を行う事業者の数も急激に増えています。その結果、M&Aの知識や経験が少ない事業者が乱立し、依頼企業との間でのトラブルも増えました。結果として、どのM&A支援機関に依頼すれば良いのかの選択も難しい状況となってしまいました。

そこで、この玉石混交の状態を解消するために、一定の基準を満たした支援機関を登録し、中小M&Aガイドライン遵守を約束させ、中小企業が安心して支援機関を選ぶことができるようにすることを目的にM&A支援機関の登録制度が創設されました。





M&A支援機関として登録するために

必要な主な要件は以下の3点です。


1. 中小M&Aガイドラインの遵守

中小企業庁が発表した中小M&Aガイドラインでは、中小企業のM&A支援業務を行う機関に対して一定の透明性や公正性を確保するために、具体的にどうすべきかの行動指針が示されています。登録を希望する機関は、このガイドラインを遵守しなければなりません。


2. FA・仲介業者が定める料金表(料金を定めた規程類等)の提出

どのような報酬体系となっているのかを明確にし、申請時に料金表を提出します。報酬体系に公正性が付与されます。


3. 顧客が情報提供窓口(※)へ相談することの制限の禁止

登録支援機関にM&Aの支援業務を依頼した場合は、登録支援機関とどのような内容の契約書を交わしていたとしても、依頼した企業はなんの制約もなく情報提供窓口に相談できることになります。


さらに上記について仮に虚偽の内容を含む申請を行った場合は、登録が取り消されるだけなく、民法上および刑法上の法的責任が問われる可能性が生じることになりました。

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(※)情報提供窓口の設置

依頼した企業側がM&A支援機関に対して問題があると感じた場合の

相談・通報窓口がM&A支援機関登録事務局に設置されました。


相談・通報先:M&A支援機関登録事務局

URL:https://ma-shienkikan.go.jp

E-mail:touroku-support@ma-shienkikan.go.jp

電話:03-6867-1351(10時~17時 平日のみ)





M&A支援機関へのご依頼の

メリットについては以下の2点と考えます。


M&A支援機関登録を済ませた事業者は行政機関からに管理されることになります。

また、問題が生じた場合の通報窓口も設置されたことにより、

登録された支援機関であれば安心してM&Aの支援を任せることができるようになりました。

M&A支援機関に登録している事業者に依頼した場合は、その費用の一部が事業承
    継・引継ぎ補助金(専門家活用型)の補助対象となります。




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まとめ

中小企業にとって、M&Aは、従業員の雇用や地域経済の基盤を守り、
技術力を次世代に伝承することができるとても有効な手段です。
しかし、昨今のFAや仲介業者の急激な増加は、M&A業界の混乱を招き、
かえってM&Aを躊躇せてしまうケースが少なからず生じていました。


M&A支援機関登録精度が創設されたことにより、
依頼企業側がM&A支援機関を選択しやすくなるとともに、
支援機関側にとっても遵守すべきガイドラインが明確になるとともに、
行政機関に登録されることによる信頼が得られやすくなりました。



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着手金は無料です。お気軽にお問い合わせください。


事業の譲渡・譲受や事業承継について経験豊富な弊社代表取締役が直接対応させていただきます。
秘密保持を厳守のうえ、ご相談・着手金は無料です。
「自分の会社でもできるだろうか?」「従業員にどのように話をしたら良いか?」などの
お悩みもお気軽にお問い合わせください。

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支援登録宣言内容

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株式会社ジョイントバンクは、中小企業庁の「M&A支援機関に係る登録制度」において、M&A支援機関として登録されております。

「M&A支援機関に係る登録制度」は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために中小企業庁が整備した制度です。

この登録により、M&Aや事業承継を考えているお客様が弊社をご利用いただくと「事業承継・引き継ぎ補助金(専門家活用)」におけるM&A支援機関の活用に係る費用の補助対象となり、MAに際して発生するお客様の負担を軽減することが可能となります。


お客様が一層安心してM&Aを進められるよう、中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」に定められている行動指針を遵守し、M&A支援業務を遂行してまいります。なお、2023年9月に「中小M&Aガイドライン」が改訂され「中小M&Aガイドライン第2版」が策定されました。M&A専門業者向けの基本事項を拡充するとともに、中小企業向けの手引きとして、仲介者・FAへの依頼における留意点等が拡充されました。


株式会社ジョイントバンクは、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について遵守すべき事項を宣言した内容です。



「中小M&Aガイドライン第2版」

【支援の質の確保・向上に向けた取組】

  1. 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
  • 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA 業務を行います。
  • 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
  1. 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
  2. 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。 
  3. 知識・能力の向上のための取組を実施しています。
  4. 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
  5. 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するため の取組を実施しています。


【M&Aプロセスにおける具体的な行動指針】

  1. 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
  • 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
  • 仲介契約・FA 契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の 注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
  1. 仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA契約を締結します。
  2. 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載したについて書面を交付する等して明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
  • (1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAとの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
  • (2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
  • (3)手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
  • (4)手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
  • (5)機密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の対する秘密保持義務の一部解除等)
  • (6)直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見し た候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
  • (7)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  • (8)テール条項(テール期間、対象となるM&A 等)
  • (9)契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
  • (10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
  • (11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
  • (12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
  • (13)仲介者の場合、依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項
  1. 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
  2. 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
  3. バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件 等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
  4. 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します
  5. 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な 限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
  6. デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
  7. 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
  8. クロージングに当たってはについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、 当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。


【仲介契約・FA 契約の契約条項に関する留意点内容について】
 専任条項については、特に以下の点を遵守して行動します。

  1. 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。 
  2. 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。 
  3. 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等 (口頭での明言も含む。)を設けます。 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
  4. 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)
  5. 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。
  6. 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。 テール条項については、特に以下の点を遵守して行動します。
  7. テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。 
  8. テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。


【仲介業務を行う場合の留意点】
 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して行動します。

  1.  依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者の対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。
  2.  仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。 
  3.  仲介契約締結に当たり、予め両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 (※) 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
  4.  また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。 
  5.  確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。 
  6.  参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。 
  •  あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
  •  当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容  必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
  1. 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもっ て、両当事者の利益を図ります。
  2. デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。


【その他】

  1. 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

以 上


2023年10月12日
株式会社ジョイントバンク
代表取締役 永井秀則


【関連リンク】

  「中小M&Aガイドライン 第2版」 中小企業庁

    https://www.meti.go.jp/press/2023/09/20230922004/20230922004-b.pdf

  「中小M&Aガイドライン」改訂  中小企業庁

    https://www.meti.go.jp/press/2023/09/20230922004/20230922004.html

  「M&A支援機関登録制度」 中小企業庁

    https://ma-shienkikan.go.jp/


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「中小M&Aガイドライン」

仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

特に以下の点は重要な点ですので説明します。

  1. 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FAの違いとそれぞれの特徴
  2. 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
  3. 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
  4. 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
  5. 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  6. テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
  7. 契約期間
  8. 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。


クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  • 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
  • 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
  • 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での 明言も含む。)も設けます。テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
  • テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  • テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹 介した譲り受け側のみに限定します。仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
  • 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
  • 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定さ れる事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。※例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
  • また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
  • 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
  • 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

  1. あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
  2. 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
  3. 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

  • デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。




【関連リンク】

 → 中小M&Aガイドライン|経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html

 → M&A支援機関登録制度|中小企業庁
https://ma-shienkikan.go.jp/

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体制図
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成功報酬

成約価額について、下記レーマン表の区分との割合に乗じて得られた金額の累計といたします。

但し、当該累計額が金2,000,000円未満の場合は、金2,000,000円といたします。
なお、成功報酬に応じた消費税および地方消費税をいただきます。
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成約価額

成約価額とは、M&A等における以下に定める価額をいいます。

なお、売り手と買い手(いずれも関係会社、関係する個人等を含む)との間で、複数の取引が
行われる場合には、各取引に係る価額の合計を指します。
また、M&A等の実行に関連して、役員退職慰労金の支払い・役員借入金の返済・売り手の
所有不動産の譲渡・配当金・自己株式の取得・保証金または敷金等の金額も成約価額に
含まれるものとします。
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※ 報酬においては、成功報酬として上記記載内容で算出される金額を実行完了後にお支払いいただきます。
※ 着手金、中間金、月額報酬は原則発生しませんが、案件内容によりいただく場合もございます。 
  これらが発生する場合には、必ずその発生理由、支払時期等をご説明いただき、そのご了承をいただいたうえで、弊社とのご契約を締結させていただきます。
  また、これらが発生した場合、成功報酬とともにお支払いいただきます報酬総額は、上記記載内容で算出される金額を超過することはございません。